自己破産した友人へ

自己破産では、破産手続き開始決定後に免責決定を受けないと借金はゼロにはなりません。免責を受けることは誰でもできるわけではなく、免責が受けれない人もいます。免責を受けることができない理由としては、借金の原因がギャンブルや浪費である場合・裁判所にうその申告をした場合・返済ができないとわかっていて借金をした場合・債権者を害する場合などがあります。また、免責許可を受けて7年以内に再び免責許可を受けることもできません。多重債務などを苦に自殺をしたり、蒸発したりする人が後を絶たない。重要な問題だ。なぜ、そのような早まった真似をする前に弁護士に自己破産について相談しないのか。それは恥ずかしいことと考える人が多いのか、人生がそれで終わるかのように考えてしまうのかだと思うが、自己破産とは法律的に多重債務者を救済する制度である。デメリットは、クレジットカードを作れなくなることや官報に記載されること、一部の職業に就けなくなることであるが、一定期間が過ぎればこれらの制限もなくなるものが多いので、重要なのは大事にならないうちに専門家に相談することである。

中学時代の友人から携帯にメールが届いた。メールによると、友人は自己破産するはめになったらしい。友人は、無理をして分譲マンションを購入し、住宅ローンを支払い続けていた。ところが、これまで勤めていた会社の業績が悪化し、リストラされることになってしまったようだ。だから、住宅ローンを支払うことができなくなり、せっかく買ったマンションを手放し、自己破産するに至ったのである。自己破産したのは、友人のせいではなく、不況の世の中のせいだ。そういって、友人を励ますことにしよう。数年前に私の知人が自己破産しました。その人は借金をしてしまったのですが、その借金がだんだんとものすごい金額になり、返せなくなってしまいました。この知人は、最初は自己破産をすることに戸惑いがありました。ですが思い切って弁護士さんに相談して、自己破産をすることに決めたようです。そして自己破産を担当してくださった弁護士さんが、本当に親身になって色々相談になってくださり、知人は無事に自己破産をすることが出来ました。知人は自己破産をして、本当に気持ちが楽になったと言っていました。私も本当に良かったと思いました。

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