自己破産した友人へ

自己破産とは、破産法の手続きによって破産を申請することであり、自己破産を申請し債務を弁済するだけの財産が無い、あるいは保有する財産全てを使って弁済する事により今後の生計に著しい影響を及ぼす場合にのみ認められます、全ての債務者に自己破産が認められるわけではなく、ギャンブルなどで出来た債務の場合は免責が認められない場合がありますので注意が必要です、一度免責を受けてから7年間は再度の免責が受けられませんので、気を付けなければいけません。自己破産は、債権者もしくは債務者の申し立てによって行うことができる制度でもあり、多重の債務からを債務者を解放させて、新たな人生を送ってもらう上で大切な制度でもあります。平成17年に新破産法に改正され、従来の自己破産制度よりも比較的に破産手続きを行いやすくなったことにより増加すると予想されました。しかし、消費者金融の法律が、年収の3分の1までの借り入れしか出来なくなったことと、収入を証する書面の提出が義務化されたことによって、新たに消費者金融を利用することが難しくなったため、逆に今後は減っていくと思われます。

中学時代の友人から携帯にメールが届いた。メールによると、友人は自己破産するはめになったらしい。友人は、無理をして分譲マンションを購入し、住宅ローンを支払い続けていた。ところが、これまで勤めていた会社の業績が悪化し、リストラされることになってしまったようだ。だから、住宅ローンを支払うことができなくなり、せっかく買ったマンションを手放し、自己破産するに至ったのである。自己破産したのは、友人のせいではなく、不況の世の中のせいだ。そういって、友人を励ますことにしよう。数年前に私の知人が自己破産しました。その人は借金をしてしまったのですが、その借金がだんだんとものすごい金額になり、返せなくなってしまいました。この知人は、最初は自己破産をすることに戸惑いがありました。ですが思い切って弁護士さんに相談して、自己破産をすることに決めたようです。そして自己破産を担当してくださった弁護士さんが、本当に親身になって色々相談になってくださり、知人は無事に自己破産をすることが出来ました。知人は自己破産をして、本当に気持ちが楽になったと言っていました。私も本当に良かったと思いました。

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